会社等の設立にあたって登記した事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならないとされています。
なお、会社法の規定により登記を怠った際は、登記の申請を怠った代表者個人が裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。
会社等の変更登記に関するお悩みの解決は、はらだ合同事務所にお任せください。高額な過料請求を減額できた実績もあります。
「法務局や裁判所から何か書類が届いていた」や「何が登記事項にあたるかわからない」などのご相談も承ります。まずはお気兼ねなくご連絡ください。
人生の一大事となるご家族の相続やご自身の遺言のご準備。
トラブルなく進めるためにも、専門家にご依頼することをおすすめします。
当事務所では丁寧なご説明を心掛け、安心かつスムーズに手続きを進行いたします。
相続や遺言に関するお悩み事を全面的にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
不動産の贈与や売買、抵当権の設定・抹消など不動産の権利変更に関わることは登記が必要ですが、権利関係の確認、書類の準備から法務局での手続き等、やらなければならないことはたくさんあります。
不動産登記関連の手続きは私たちにお任せください。住宅ローンの借り換えのご相談も承っております。
会社設立に必要な登記手続きはもちろん、役員や資本金の変更などに際してその都度必要となる商業登記の申請や手続き全般も私たちにお任せください。
スムーズな会社の運営にお役に立てるよう、またお客さまが本業に集中していただけるよう事務所を挙げてご支援いたします。
司法書士は、家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所などに提出する訴状や申立書、準備書面といった書類を作成することができます。
当事務所の所属司法書士は法務大臣の簡易裁判所訴訟代理認定を取得しております。
簡易裁判所での訴訟代理手続やその他裁判所提出書類の作成を承っております。
地域に根づいて開業25年以上の豊富な経験と実績を有しております。
司法書士が2名在籍する合同事務所であり、迅速、柔軟な対応が可能です。
女性司法書士が在籍しており、相談がしやすいとご好評をいただいています。
ご要望に応じて徳島県内全域において訪問対応も承っております。
徳島県徳島市に在する司法書士法人はらだ合同事務所では相続問題や不動産登記、商業登記・法人登記、簡易裁判所訴訟代理・裁判所提出書類の作成といった登記及び裁判に関連する様々なご依頼を承り、常にお客様の支えとなれるよう司法書士としてでき得る限りの対応を心がけております。
事務所開業時から掲げております「地域の皆様と企業の発展に貢献したい」という想いは全く褪せることなく、今もなお私たちがお客様の課題解決に取り組むための強い原動力となっています。
また、より複雑で専門性を必要とするお客様のお困りごとにも当事務所に来ていただければワンストップで解決できるよう、弁護士・税理士・土地家屋調査士・行政書士等各専門家とも協力して士業ネットワークを独自に構築しています。
司法書士に依頼するべきか又はその他の専門家に依頼するべきかどうか迷われることがあれば、ぜひ私たちにご相談ください。事案に応じて適切な専門家をご紹介いたします。
当事務所をお選びいただいたお客様が笑顔で日常を過ごせるよう、私たちは全力でサービスを提供いたします。
2023.01.20
司法書士法人はらだ合同事務所のホームページを公開しました。相続問題、不動産登記、商業・法人登記、簡易裁判所手続きなど
お困りごとをお抱えでしたら、まずはお気軽にご連絡ください。
業務時間 9:00~17:00 / 定休日 土曜・日曜・祝日