司法書士は、弁護士に依頼せず訴訟を行いたい方の本人訴訟のサポートを行います。訴状や答弁書など司法書士がお客様に代わって書類を作成したり、裁判所に提出する等の手続を行うことができます。
法務大臣の認定を受けた司法書士については簡易裁判所が取り扱う民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について代理業務を行うことができ、これを簡裁訴訟代理等関係業務と言います。
司法書士であれば誰でもこの業務ができるわけではなく、法務大臣の認定を受けた司法書士でなければなりません。
当事務所には、「簡裁訴訟代理能力認定考査」を経て認定を受けた司法書士が在籍しておりますので、簡易裁判所における訴訟代理や交渉などもお任せいただけます。
上記の事例のほか、思わぬところから裁判を起こされ被告となってしまった場合でもあわてず専門家に相談しましょう。
相手方の請求内容や主張が理不尽であっても、対応しないで放置してしまうと、相手方の言い分や主張がそのまま裁判所に認められ敗訴してしまうこともあります。
そのような事態を避けるためにも、ぜひ専門家に早期にご相談なさることをおすすめします。
簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類の作成、家庭裁判所に提出する書類の作成を行います。
家庭裁判所に提出する書類としては次のようなものがあります。
相続問題、不動産登記、商業・法人登記、簡易裁判所手続きなど
お困りごとをお抱えでしたら、まずはお気軽にご連絡ください。
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