不動産登記は、土地や建物の所在地や面積、所有者や抵当権者の住所、氏名などを法務局の登記簿に登録して一般公開することを指します。
登記を行うことにより、不動産に対する法律上の権利を第三者に対抗できることになり、不動産取引を安全かつ円滑に行うことができます。
不動産登記は、不動産を新規に取得した際や建物を新築した際、あるいは相続で受け継いだ場合や借入にあたって抵当権を設定する場合など、人生の様々な場面で必要とされます。
不動産登記の手続きは私達司法書士にお任せ下さい。
不動産を贈与する場合も所有権移転登記を行う必要があります。
相続紛争を回避するため、また相続税対策としても不動産贈与が有効な手段となり得ます。
不動産の贈与には、「贈与契約書」を作成する必要があります。移転前の所有者(贈与者)と移転後の所有者(受贈者)を明示するのみならず、贈与の効力が発生する条件を定めることができる条件付贈与や、贈与の効力を生じさせる期限を定めることができる期限付贈与など贈与契約書において様々なバリエーションを設定することができます。
当事務所ではお客様のご要望を可能な限り尊重して「贈与契約書」を作成代行いたします。
不動産の贈与には贈与税がかかることがあります。
具体的には、贈与される不動産の価額合計が基礎控除額である年間110万円以上となる際に贈与税の申告が必要となります。贈与税申告の期限は、贈与があった年の翌年3月15日です。
贈与する財産の評価及び贈与税の申告は税理士の専門業務です。
高額の不動産贈与を検討する場合には、税理士の意見を参考にされることを是非お勧めいたします。
土地や建物、マンションなどを購入した場合も所有権移転登記を行う必要があります。
登記を行うことで購入した不動産の権利を第三者に対抗することができます。
もし登記を怠っていると、もとの売主に対する差押えや二重売買、もとの売主に相続が発生した後に相続人がその不動産を第三者に売却してしまったなどの事情で買主が所有権を失ってしまう場合があります。
不動産を新たに購入される際には必ず司法書士にご相談して登記忘れがないようにご注意ください。通例では、不動産仲介業者が司法書士を紹介するケースもありますが、ご自身で信頼できる司法書士に依頼するという選択肢もあります。
当事務所では個人間の不動産売買の場合は不動産売買契約書を作成する段階からサポートいたします。お気軽にご相談ください。
住宅ローンについてのご相談も承っています。住宅ローンの金利は1%未満の変動でも長期で見ると利息額の合計は大きく変わります。住宅ローンを見直し、より低い金利で借り換えができれば将来にわたって利息を減らすことができる上に毎月の返済額や返済期間を調整できる可能性があります。
住宅ローン借換えの際は金融機関の抵当権設定登記(不動産を融資の担保とする登記手続)を行う必要がありますので、手続についてお気軽にご相談ください。
住宅ローンを完済すると、借入の際に金融機関が設定した抵当権を抹消することが必要となります。
抵当権はローンを完済したからといって自動的に抹消されることはありませんので、不動産の所有名義人から抹消登記を申請する必要があります。
抵当権の抹消登記をしなかった場合に罰則があるわけではありませんが、抵当権が付いた状態では売却をすることができなかったり、抵当権抹消登記に必要な書類を金融機関から改めて取り寄せる際に余分な費用と時間がかかるなど、将来お客様の不利益になる可能性があります。
お客様ご自身で登記手続きを進めることもできますが、専門家に任せることもできます。ローン完済の目処が立った際はぜひ司法書士に手続きをお任せください。
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お困りごとをお抱えでしたら、まずはお気軽にご連絡ください。
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